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会社を辞めて独立の道筋(私の場合。①雇用保険)(最終更新日2023年3月17日)

  • 執筆者の写真: 小林 敬
    小林 敬
  • 2022年12月10日
  • 読了時間: 4分

更新日:2023年3月17日

2022年11月末日に会社をやめました。今後は中小企業診断士としてのコンサル業務を本業としつつ、週2日間、従前の勤務先に嘱託社員として一年間継続勤務しております。


これを機会に、独立をお考えの方へのヒントにすべく、私の辿った道を記録しようと思います。生活を支える雇用保険の申請から入ります。このブログエントリーは、従って追記を重ねて行きます。


日付は【】囲みで文頭におきます。基本は時系列で記載します。


【2022年11月30日】退職

【2022年12月10日】離職票-1と離職票-2を入手。私は会社の都合で2022年4月1日でグループ内転籍(法人をまたぐ)したので後日「期間等証明書」が郵送されてくるそうです。ハローワークへの雇用保険の失業等給付申請はそれまでできません。

【2022年12月20日】まだ「期間等証明書」が届かないので担当してくださっている社会保険労務士法人に問い合わせると、そのまま使えるとのこと。しかしながら離職票-2の「離職の日以前の賃金支払状況等」には2021年11月から2022年4月30日までの記載がないので、(賃金を受け取っていないように見える)再度問い合わせしました。→ これもそのままでよいとのことです。なんでも専門家に聞かないとわからないですね。

【2022年12月21日】ハローワークに行きました。私の場合定年退職に伴う手続きではなく「本人希望に沿ってフルタイムから週2日に変更した」ことを起点にしての手続きだそうです。何が変わるかというと、失業給付の受け取り時期が2ヶ月遅れます。私の場合は週2日働くこともあって支給開始は3月2日の予定。


本日以降の手続きは、

(1) 雇用保険説明会への参加

ただしYouTubeの指定された動画を見ることで置き換え可能

(2) 初回講習への参加

ただしZoomによるオンライン参加可能

(3) 初回の失業認定日にハローワークへ通所

これは指定日に通所が必要(時間指定はありません)

その後は定期的に求職と失業認定を受けるようですが、給付金日額はじめ、いろいろと詳しいことは後ほどだそうです。


【2022年12月21日】(一つ前と同じ日に実施)

雇用保険説明会へ参加(YouTubeの指定された動画を見ることで置き換え)

詳しく知りたいところで動画を止めて書類確認できるので説明会に参加するより良いと思います。


【2022年12月27日】

初回講習への参加(Zoomによるオンライン参加)。

初回の失業認定日2023年1月20日までに必要な求職活動にも認定されるものです。Webinar形式で、名前も顔も声も出さずに視聴。他にどんな人が何人来ているのかも分からない状態です。つまり求職活動をしていることが他の参加者に知られないように配慮してもらっています。時間は1時間弱です。Q&A時間はありませんでした。


【2023年1月20日】

初回の失業認定日です。ハローワークに行きました。待ち時間を含めて25分ぐらいで完了しました。

実施したことは

・失業認定申告書とアンケートの提出

・窓口での職業相談

です。後者は具体的な職業の紹介を受けるのではなく、困り事があれば、というものでした。これで次回の「失業認定申告書」に記載する、求職活動1回分にカウントしてもらえます。(2回必要なのであと1回)


受け取ったものは

・次回失業認定日に提出する、失業認定申告書

・雇用保険受給資格者証

です。後者により私の「基本手当日額」が確定しました。


失業認定日は4週間に一度、ですが2ヶ月間の「給付制限」期間中は行かなくていいので次回は8週間後の3月17日です。「給付制限」とは、おもに自己都合で退職した人に対してすぐには雇用保険の基本手当を支給しない、という制度のことです。基本は3ヶ月ですが通常は2ヶ月です。(3ヶ月が適用される人はおそらく起業するひとではないと思いますので説明は省略します)。

写真は基本手当日額の表です。


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【2023年3月17日】

2回目の失業認定日です。ハローワークに行きました。待ち時間を含めて30分ぐらいで完了しました。(相談含む、相談内容は下記)

実施したことは

・失業認定申告書の提出

・次回提出すべき失業認定申告書の受け取り(写真)

です。



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2ヶ月間の「給付制限」期間が明けたので、今回の認定により基本手当が支給されます。振込まで一週間ぐらいかかるそうです。


今回、開業準備について質問してきました(口頭の回答のみ、文書はありません)。


基本手当を受け取れない条件の一つ「自営業(準備を含む)をしている方」の「準備」とはどこまでを指すのか、を聞きました。

パン屋さんを開くために、「店を借りる」は準備でしょうが、「開業候補地のパン屋さんでいくつかパンを買ってライバルの実力や値段を知る」は準備になるのでしょうか。


回答は「準備とは、準備することで就職活動をしなくなること」だそうです。開業と、就職と、両方を検討しているため「開業の準備」と「求職活動」を同時に行っている場合には、基本手当を支給するそうです。




-------------

(ここから下は2023年3月7日に取り消し)

気をつけていただきたいこと。


基本手当を受け取れない条件の一つに

「自営業(準備を含む)をしている方」

があります。開業届を出す、はもちろん開業準備を始めると手当を受け取れなくなってしまいます。独立して開業する予定の方は、基本手当を受け取れないことも多いかもしれません。


 
 
 

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